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最判平28.12.8

航空機の運航の差止め訴訟と「重大な損害を生ずるおそれ」

<判事事項>(争点)

自衛隊が設置して、海上自衛隊とアメリカ海軍が使用する飛行場(厚木基地)の周辺住民が、その飛行場の騒音被害を理由に、飛行機を飛ばすことの差止めを求める裁判で、行政事件訴訟法37条の4第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例。

【参考】判事事項(原文)
 1 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺住民が,当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として自衛隊の使用する航空機の運航の差止めを求める訴えについて,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められた事例

<裁判要旨>(結論)

自衛隊が設置して、海上自衛隊とアメリカ海軍が使用する飛行場(厚木基地)の周辺住民が、その飛行場の騒音被害を理由に、飛行機を飛ばすことの差止めを求める裁判で、
① その住民は、飛行場の近くに住んでいて、飛行場に離着陸する飛行機の騒音で睡眠妨害などの精神的苦痛を反復継続的に受けていて、その程度は軽視できないこと
② 騒音被害が発生することに、自衛隊の飛行機が関係していること
③ その騒音は、飛行場に飛行機が離着陸するたびに発生して、騒音被害もその都度発生するので、騒音被害を反復継続的に受けることで被害が蓄積されるおそれがあること
以上の事情の下では、その飛行場で自衛隊が使う飛行機の運航の内容、性質を考えても、行政事件訴訟法37条の4第1項の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 自衛隊が設置し,海上自衛隊及びアメリカ合衆国海軍が使用する飛行場の周辺に居住する住民が,当該飛行場における航空機の運航による騒音被害を理由として,自衛隊の使用する航空機の毎日午後8時から午前8時までの間の運航等の差止めを求める訴えについて,①上記住民は,当該飛行場周辺の「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」4条所定の第一種区域内に居住し,当該飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により,睡眠妨害,聴取妨害及び精神的作業の妨害や不快感等を始めとする精神的苦痛を反復継続的に受けており,その程度は軽視し難いこと,②このような被害の発生に自衛隊の使用する航空機の運航が一定程度寄与していること,③上記騒音は,当該飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり,上記被害もそれに応じてその都度発生し,これを反復継続的に受けることにより蓄積していくおそれのあるものであることなど判示の事情の下においては,当該飛行場における自衛隊の使用する航空機の運航の内容,性質を勘案しても,行政事件訴訟法37条の4第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題25、選択肢3

平成30年度、問題19

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平28.12.8」の裁判例情報

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