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最判平18.9.4
建設大臣が、林業試験場の跡地にできる公園に関する都市計画を決定する際に、試験場の樹木を保護するためには、試験場の南門の位置に、公園の南門を設けるのが望ましいという前提の下に、南門と区道(区の道路)をつなぐ部分として利用するために、国有地ではなく隣の民有地(民間が所有する土地)を公園の区域にしたことについて、裁量権の範囲を逸脱したり、裁量権を濫用していない、とした原審の判断に違法がある、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
建設大臣が林業試験場の跡地を利用して設置される公園に関する都市計画を決定するに当たって上記試験場の樹木の保全のためには上記試験場の南門の位置に上記公園の南門を設けるのが望ましいという前提の下に南門と区道との接続部分として利用するため国有地ではなくこれに隣接する民有地を上記公園の区域に定めたことについて裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできないとした原審の判断に違法があるとされた事例
建設大臣が、林業試験場の跡地にできる公園に関する都市計画を決定する際に、試験場には貴重な樹木が多くて、それらを保護するためには、試験場の南門の位置に公園の南門を設けるのが望ましいという前提の下に、南門と区道をつなぐ部分として利用するために、試験場と区道に挟まれた土地のうち、国家公務員宿舎の敷地として利用されている国有地ではなく、隣の民有地を公園の区域にしたことについて、南門の位置を変更して、民有地ではなく国有地を公園の土地として利用することで、試験場の樹木に悪影響があるのか、樹木の植え替えなどで悪影響を回避することは難しいのかなど、建設大臣の判断が合理性を欠く(筋が通らない)かどうかを判断するための具体的な事実を確定しないで、裁量権の範囲を逸脱したり、裁量権を濫用していない、とした原審の判断には、違法がある。
【参考】裁判要旨(原文)
建設大臣が,林業試験場の跡地を利用して設置される公園に関する都市計画を決定するに当たって,上記試験場には貴重な樹木が多くその保全のためには上記試験場の南門の位置に上記公園の南門を設けるのが望ましいという前提の下に,南門と区道との接続部分として利用するため,上記試験場と区道とに挟まれた土地のうち,国家公務員宿舎の敷地として利用されている国有地ではなく,これに隣接する民有地を上記公園の区域に定めたことについて,南門の位置を変更し上記民有地ではなく上記国有地を上記公園の用地として利用することにより上記試験場の樹木に悪影響が生ずるか,悪影響が生ずるとしてこれを樹木の植え替えなどによって回避するのは困難であるかなど,建設大臣の判断が合理性を欠くものであるかどうかを判断するに足りる具体的な事実を確定することなく,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできないとした原審の判断には,違法がある。(補足意見がある。)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成29年度、問題25
「最判平18.9.4」の裁判例情報
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