行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平10.12.18
適法な住民監査請求が、不適法として却下された場合に、同じ対象について、再度、住民監査請求はできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否
監査委員が、適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、住民監査請求をした住民は、直ちに住民訴訟ができるだけでなく、同じ「財務会計上の行為」か「怠る事実」を対象に、再度、住民監査請求をすることもできる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。
監査委員が、住民監査請求を不適法として却下した場合、住民監査請求をした住民が、却下された理由を踏まえて必要な補正を加えて、同じ「財務会計上の行為」か「怠る事実」を対象に、再度、住民監査請求をすることは、請求を却下された人として当然の行為だから。
【参考】判決理由(原文)
監査委員が住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民が、却下の理由に応じて必要な補正を加えるなどして、当該請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする再度の住民監査請求に及ぶことは、請求を却下された者として当然の所為ということができる。
平成29年度、問題24、選択肢5
「最判平10.12.18」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。