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最判平10.12.18

住民監査請求の却下と再度の住民監査請求

<判事事項>(争点)

適法な住民監査請求が、不適法として却下された場合に、同じ対象について、再度、住民監査請求はできるのか、できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 一 適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否

<裁判要旨>(結論)

監査委員が、適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、住民監査請求をした住民は、直ちに住民訴訟ができるだけでなく、同じ「財務会計上の行為」か「怠る事実」を対象に、再度、住民監査請求をすることもできる。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。

<判決理由>(理由)

監査委員が、住民監査請求を不適法として却下した場合、住民監査請求をした住民が、却下された理由を踏まえて必要な補正を加えて、同じ「財務会計上の行為」か「怠る事実」を対象に、再度、住民監査請求をすることは、請求を却下された人として当然の行為だから。

【参考】判決理由(原文) 
 監査委員が住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民が、却下の理由に応じて必要な補正を加えるなどして、当該請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠る事実を対象とする再度の住民監査請求に及ぶことは、請求を却下された者として当然の所為ということができる。

<過去問の出題履歴>

平成29年度、問題24、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平10.12.18」の裁判例情報

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