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最判平23.6.7
公にされている処分基準の何が適用されたのかを示さないでされた、建築士法に基づく一級建築士免許の取消処分が、行政手続法14条1項の理由提示の要件を欠いて、違法だとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
公にされている処分基準の適用関係を示さずにされた建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づく一級建築士免許取消処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
建築士法に基づいてされた一級建築士免許の取消処分の通知書で、処分の理由として、名宛人が、複数の建築物の設計者として、建築基準法令の構造基準に適合しない設計を行って耐震性が足りない構造上危険な建築物ができたり、構造計算書を偽装して不適切な設計を行ったという処分の原因となる事実と、処分の根拠法令の条文が示されただけで、複数の懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として、多様な事例に対応するためにかなり複雑な内容を定めて公にされていた当時の建設省住宅局長の通知による処分基準の何が適用されたのかが全く示されていないという事情の下では、名宛人が、どんな理由に基づいてどの処分基準が適用されて今回の処分が選択されたのかを知ることができないので、この取消処分は、行政手続法14条1項にある理由提示の要件を欠いて、違法。
【参考】裁判要旨(原文)
建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づいてされた一級建築士免許取消処分の通知書において,処分の理由として,名宛人が,複数の建築物の設計者として,建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い,それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させ,又は構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行ったという処分の原因となる事実と,同項2号及び3号という処分の根拠法条とが示されているのみで,同項所定の複数の懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として多様な事例に対応すべくかなり複雑な内容を定めて公にされていた当時の建設省住宅局長通知による処分基準の適用関係が全く示されていないなど判示の事情の下では,名宛人において,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることができず,上記取消処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和3年度、問題43
平成29年度、問題12、選択肢2
平成25年度、問題13
「最判平23.6.7」の裁判例情報
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