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最判平4.9.22

行政事件訴訟法36条の意味

<判事事項>(争点)

行政事件訴訟法36条の「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」の意味。

【参考】判事事項(原文)
 一 行政事件訴訟法36条にいう「その効力の有無を前提とする現在の」法律関係に関する訴えによって目的を達することができない一の意義

<裁判要旨>(結論)

行政事件訴訟法36条の「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」とは、処分に基づいて起きる法律関係に関して、処分の無効を前提とする当事者訴訟や民事訴訟では、その処分で受けた損害をなくせない場合はもちろん、その処分が原因になっている揉め事を解決するための裁判の種類として、当事者訴訟や民事訴訟と比較して、処分の無効確認訴訟の方がよりふさわしい裁判の種類と考えられる場合も意味する。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 行政事件訴訟法36条にいう「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、右の当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えの方がより直せつ的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味する。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成29年度、問題9、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平4.9.22」の裁判例情報

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