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最判平25.3.21

条例と法定外普通税と地方税法違反

<判事事項>(争点)

資本金が一定額以上の法人に対して、臨時特例企業税を課すことを決めた神奈川県の条例は、地方税法に違反するのか、しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)

<裁判要旨>(結論)

資本金が一定額以上の法人に対して、臨時特例企業税を課すことを決めた神奈川県の条例は、所得の金額の計算について地方税法に違反して、違法、無効である。

【参考】裁判要旨(原文)
 資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し道府県法定外普通税として臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上損金の額に算入して繰越控除することとされている過去の事業年度の欠損金額に相当する金額を課税標準とし,その繰越控除を実質的に一部排除するもので,所得の金額の計算において法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,9項の規定の例により上記欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項本文)の規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し,違法,無効である。

<判決理由>(理由)

条例で、地方税法で決まっている「法定普通税」の強行規定の内容を変更することは地方税法に違反して許されないことはもちろん、条例で、「法定外普通税」(地方税法で決められていない地方税)の強行規定の内容に反する内容を決めることで地方税法の内容を実質的に変更することも、同じように、地方税法の趣旨・目的に反して許されないから。

【参考】判決理由(原文) 
 法定普通税に関する条例において,地方税法の定める法定普通税についての強行規定の内容を変更することが同法に違反して許されないことはもとより,法定外普通税に関する条例において,同法の定める法定普通税についての強行規定に反する内容の定めを設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することも,これと同様に,同法の規定の趣旨,目的に反し,その効果を阻害する内容のものとして許されないと解される。

<過去問の出題履歴>

平成28年度、問題24、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平25.3.21」の裁判例情報

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