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最判平24.12.7
国家公務員法102条1項等による、政党の機関紙の配布の禁止は、憲法に違反するのか、しないのか。
【参考】判事事項(原文)
1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止と憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号
国家公務員法102条1項等による、政党の機関紙の配布の禁止は、憲法に違反しない。
【参考】裁判要旨(原文)
1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止は,憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号に違反しない。
国家公務員法102条1項が人事院規則に委任しているのは、公務員の仕事上の政治的中立性がなくなる可能性のある政治的行為を規制の対象として具体的に決めることだから、国家公務員法102条1項が、懲戒処分の対象と刑罰の対象を区別しないで、規制の対象となる政治的行為の決定を人事院規則に委任しているからといって、憲法上禁止されている白紙委任には該当しないから。
【参考】判決理由(原文)
本法102条1項が人事院規則に委任しているのは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為の行為類型を規制の対象として具体的に定めることであるから,同項が懲戒処分の対象と刑罰の対象とで殊更に区別することなく規制の対象となる政治的行為の定めを人事院規則に委任しているからといって,憲法上禁止される白紙委任に当たらないことは明らかである。
平成26年度、問題9、選択肢オ
「最判平24.12.7」の裁判例情報
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