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最判平23.10.27
市の住民が、市長に対して、損失補償契約に基づく金融機関への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
市の住民が市長に対し損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例
市が、法人の債権者である金融機関との間で損失補償契約を結んだ場合に、市の住民が市長に対して、損失補償契約に基づく金融機関への公金の支出の差止めを求める訴えは、その法人が清算手続に移行していて、市が損失補償を約束した法人の債務が全額弁済されたという事実関係の下では、不適法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
市が法人の債権者である金融機関等との間で損失補償契約を締結した場合において,市の住民が市長に対し上記契約に基づく上記金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えは,当該法人が清算手続に移行しており,市が損失補償を約した当該法人の債務が全額弁済されたという事実関係の下においては,不適法である。
記録によれば、その株式会社(法人)は、原判決の後で清算手続に移行していて、清算手続の中で、その法人の債務のうち、市が損失補償契約をしていた部分については、既に金融機関に全額弁済されたことが認められるから、市が将来、損失補償契約に基づいて公金を支出することはないから。
【参考】判決理由(原文)
記録によれば,上記株式会社は原判決言渡し後に清算手続に移行しており,当該手続において,同社の債務のうち市が本件各契約によって損失の補償を約していた部分については,既に上記金融機関等に全額弁済されたことが認められるから,市が将来において本件各契約に基づき上記金融機関等に対し公金を支出することとなる蓋然性は存しない。
損失補償契約が適法なのか違法なのか、有効なのか無効なのかは、その契約を結んだことについての地方公共団体の執行機関(長)の判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったか、なかったかで決まる。
【参考】判決理由(原文)
上記損失補償契約の適法性及び有効性は,地方自治法232条の2の規定の趣旨等に鑑み,当該契約の締結に係る公益上の必要性に関する当該地方公共団体の執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったか否かによって決せられるべきものと解するのが相当である。
平成25年度、問題8、選択肢イ
「最判平23.10.27」の裁判例情報
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