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東京地判平22.3.30

医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟

<判事事項>(争点)

医薬品のネット通販を行う事業者が、「薬局や店舗以外の場所にいる人に対して、郵便等の方法で医薬品の販売を行う場合は、第一類医薬品と第二類医薬品の販売は行わない」「各医薬品の販売、情報提供は有資格者が対面で行う」という条文を薬事法施行規則に加える改正省令は違法としてした、各医薬品を郵便等で販売できる地位にあることの確認を求める訴えが、適法とされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 1 医薬品のインターネットによる通信販売を行う事業者らが,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えが,適法とされた事例

<裁判要旨>(結論)

業者が、「薬局や店舗以外の場所にいる人に対して、郵便等の方法で医薬品の販売を行う場合は、第一類医薬品と第二医薬品の販売は行わない」「各医薬品の販売、情報提供は有資格者の対面で行う」という条文を薬事法施行規則に加える改正省令が違法だとしてした、各医薬品を郵便等で販売できる地位にあることの確認を求める訴えについて、事業者は、改正法令の施行で各医薬品をインターネットで販売できなくなり、この規制は営業の自由を制限していて、改正省令に行政処分性が認められない以上、改正省令の規制についての法的な紛争解決のために有効・適切な手段として、確認の利益を認めるべきで、また、単に抽象的・一般的な省令の違法性・憲法適合性の確認を求めるものではなく、省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性も認められるとして、この訴えを適法とした事例。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記事業者らは前記改正省令の施行により前記各医薬品をインターネットにより販売することができなくなったのであり,この規制は営業の自由に係る事業者の権利の制限であって,その権利の性質等に鑑みると,前記改正省令に行政処分性が認められない以上,前記改正省令による規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として,確認の利益を肯定すべきであり,また,単に抽象的一般的な省令の適法性及び憲法適合性の確認を求めるのではなく,省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上,この訴えの法律上の争訟性についても肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成25年度、問題43

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「東京地判平22.3.30」の裁判例情報

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