行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
東京地判平22.3.30
医薬品のネット通販を行う事業者が、「薬局や店舗以外の場所にいる人に対して、郵便等の方法で医薬品の販売を行う場合は、第一類医薬品と第二類医薬品の販売は行わない」「各医薬品の販売、情報提供は有資格者が対面で行う」という条文を薬事法施行規則に加える改正省令は違法としてした、各医薬品を郵便等で販売できる地位にあることの確認を求める訴えが、適法とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
1 医薬品のインターネットによる通信販売を行う事業者らが,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えが,適法とされた事例
業者が、「薬局や店舗以外の場所にいる人に対して、郵便等の方法で医薬品の販売を行う場合は、第一類医薬品と第二医薬品の販売は行わない」「各医薬品の販売、情報提供は有資格者の対面で行う」という条文を薬事法施行規則に加える改正省令が違法だとしてした、各医薬品を郵便等で販売できる地位にあることの確認を求める訴えについて、事業者は、改正法令の施行で各医薬品をインターネットで販売できなくなり、この規制は営業の自由を制限していて、改正省令に行政処分性が認められない以上、改正省令の規制についての法的な紛争解決のために有効・適切な手段として、確認の利益を認めるべきで、また、単に抽象的・一般的な省令の違法性・憲法適合性の確認を求めるものではなく、省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性も認められるとして、この訴えを適法とした事例。
【参考】裁判要旨(原文)
1 業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記事業者らは前記改正省令の施行により前記各医薬品をインターネットにより販売することができなくなったのであり,この規制は営業の自由に係る事業者の権利の制限であって,その権利の性質等に鑑みると,前記改正省令に行政処分性が認められない以上,前記改正省令による規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として,確認の利益を肯定すべきであり,また,単に抽象的一般的な省令の適法性及び憲法適合性の確認を求めるのではなく,省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上,この訴えの法律上の争訟性についても肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成25年度、問題43
「東京地判平22.3.30」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。