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最判平21.11.26

市立保育所を廃止する条例と行政処分

<判事事項>(争点)

特定の市立保育所を廃止する条例を作ることが、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当するとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

特定の市立保育所を廃止する条例を作ることは、保育所の利用関係が、保護者が保育所と保育の実施期間を選んで決めるもので、現在保育を受けている児童と保護者は、その保育所で保育の実施期間が満了になるまでの間、保育を受けることを期待できる法的地位があって、その条例が、他に行政庁の処分を待つことなく、条例の施行でその保育所を廃止する効果を発生させて、入所中の児童と保護者という限られた特定の人に対して、直接、保育を受けることを期待できる法的地位を奪う結果を生むという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は,当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり,現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有すること,同条例が,他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ,入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判示の事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<+α>

条例の制定は、普通地方公共団体の議会がする立法作用だから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないけれど、今回の改正条例は、保育所の廃止だけを内容とするもので、行政庁が処分をすることなく、条例が施行されると各保育所が廃止されるという効果が発生して、保育所に今通っている児童と保護者という限られた特定の人に対して、直接、その保育所で保育を受けることを期待するという法的地位を奪う結果になるものだから、今回の条例を制定する行為は、行政庁の処分と実質的に同じということができる。

【参考】+α(原文) 
 条例の制定は,普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから,一般的には,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないことはいうまでもないが,本件改正条例は,本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって,他に行政庁の処分を待つことなく,その施行により各保育所廃止の効果を発生させ,当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから,その制定行為は,行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題18、選択肢5

平成30年度、問題26、選択肢3・5

平成28年度、問題19、選択肢1

平成26年度、問題18、選択肢2

平成24年度、問題18、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平21.11.26」の裁判例情報

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