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最判平21.11.18
地方自治法施行令の各条文のうち、公職選挙法89条1項を準用して、公務員が議員の解職請求代表者になることを禁止している部分は、地方自治法85条1項の「政令の定め」として有効か、無効か。
【参考】判事事項(原文)
地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして効力を有するか
地方自治法施行令の各条文のうち、公職選挙法89条1項を準用して、公務員が議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は、「解職の請求手続」まで禁止しているのが、公職選挙法の条文を「解職の投票」に準用する地方自治法85条1項の政令の定めとして許される範囲を超えて、無効となる。
【参考】裁判要旨(原文)
地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,その資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで,同法中の選挙に関する規定を解職の投票に準用する地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え,無効である。
地方自治法85条1項は、「解職の投票」についての条文で、この条文に基づいて政令で決めることができるのも「投票」に関するものに限られるので、「解職の請求」についてまで政令で決めることを認めているわけではないから。
【参考】判決理由(原文)
地自法85条1項は,専ら解職の投票に関する規定であり,これに基づき政令で定めることができるのもその範囲に限られるものであって,解職の請求についてまで政令で規定することを許容するものということはできない。
平成26年度、問題9、選択肢エ
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