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最判平21.10.23
公立中学校の先生が、体罰で生徒に与えた損害を、国家賠償法に従って賠償した都道府県が、その中学校のある市町村に対して、国家賠償法3条2項に基づいて取得する求償権はいくらまで求償できるのか。
【参考】判事事項(原文)
市町村が設置する中学校の教諭が生徒に与えた損害を国家賠償法1条1項,3条1項に従い賠償した都道府県が当該中学校を設置する市町村に対して同条2項に基づき取得する求償権の範囲
公立中学校の先生が、勤務中に故意又は過失で違法に生徒に損害を与えて、その先生の給与を負担する都道府県が国家賠償法に従って損害を賠償した場合、その都道府県は、国家賠償法3条2項に基づいて、賠償した損害の「全額」をその中学校のある市町村に対して求償できる。
【参考】裁判要旨(原文)
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。
上記損害(先生が生徒に与えた損害)を賠償するための費用は、法令上、その中学校のある市町村が全額を負担すべきものとされているので、その市町村が国家賠償法3条2項にある「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」として、損害を賠償した者(都道府県)からの求償に応じる義務があるから。
【参考】判決理由(原文)
上記損害を賠償するための費用については,法令上,当該中学校を設置する市町村がその全額を負担すべきものとされているのであって,当該市町村が国家賠償法3条2項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者として,上記損害を賠償した者からの求償に応ずべき義務を負うこととなる。
令和3年度、問題26、選択肢エ
平成26年度、問題19、選択肢エ
「最判平21.10.23」の裁判例情報
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