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最判平21.10.15
設置許可がされた場外車券発売施設(競輪の車券が買える所)の周辺で、文教施設(教育施設)や医療施設(病院)の開設者は、位置基準を根拠とした場外車券発売施設の設置許可の取消訴訟の原告適格があるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の周辺において文教施設又は医療施設を開設する者は,いわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有するか
設置許可がされた場外車券発売施設の設置、運営に伴って、仕事上の大きな支障が起きる可能性がある位置に教育施設や病院を開設する人は、位置基準を根拠とした場外車券発売施設の設置許可の取消訴訟の原告適格がある。
【参考】裁判要旨(原文)
2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の設置,運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に文教施設又は医療施設を開設する者は,自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項1号所定のいわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有する。
位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、仕事上の大きな支障が具体的に起きる可能性のある病院の開設者が、健全・静穏な環境で円滑に業務を行うことができる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨も含むから。
【参考】判決理由(原文)
位置基準は,一般的公益を保護する趣旨に加えて,上記のような業務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において,健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を,個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であるというべきであるから
平成26年度、問題17、選択肢エ
「最判平21.10.15」の裁判例情報
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