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最判平21.7.10

公害防止協定と廃棄物処理法

<判事事項>(争点)

町と、その町内に産廃処理施設がある産廃業者が結んだ公害防止協定で、施設の使用期限の決定と、期限を過ぎた後はその施設での産廃処分を禁止する決定は、廃棄物処理法の趣旨に反するのか、反しないのか。

【参考】判事事項(原文)
 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,廃棄物処理法の趣旨に反するか。

<裁判要旨>(結論)

町と、その町内に産廃処理施設がある産廃業者が結んだ公害防止協定で、施設の使用期限の決定と、期限を過ぎた後はその施設での産廃処分を禁止する決定は、それらを決定したことで、廃棄物処理法に基づいて業者が受けた許可の有効期間内に産廃事業・産廃施設が廃止されるとしても、廃棄物処理法の趣旨には反しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。

<判決理由>(理由)

産廃業者が、公害防止協定で、協定の相手方(町)に対して、産廃事業や産廃処理施設を将来廃止する約束をすることは、業者自身の自由な判断でできるので、その結果、許可の有効期間内に事業や施設が廃止されたとしても、廃棄物処理法には違反しないから。

【参考】判決理由(原文) 
 処分業者が,公害防止協定において,協定の相手方に対し,その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは,処分業者自身の自由な判断で行えることであり,その結果,許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,同法に何ら抵触するものではない。

<過去問の出題履歴>

令和4年度、問題9、選択肢エ

平成25年度、問題10、選択肢3

平成24年度、問題9、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平21.7.10」の裁判例情報

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