行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平21.1.15
情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟で、不開示とされた文書を検証するために、被告にその文書の提出を命じることはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,不開示とされた文書を検証の目的として被告にその提示を命ずることの許否
情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟で、不開示とされた文書の検証を受け入れる義務を被告に負わせることは、原告が検証に立ち会う権利を放棄しても許されず、その文書を検証するために、被告に文書の提出を命じることも許されない。
【参考】裁判要旨(原文)
情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において,不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは,原告が検証への立会権を放棄するなどしたとしても許されず,上記文書を検証の目的として被告にその提示を命ずることも許されない。
現行法は、民事訴訟法の証拠調べについてはインカメラ審理を行うことはできない、という前提に立った上で、書証(文書の記載内容を調べる)と検証(文書の形状・筆跡を調べる)に関する証拠の申し出を採用するか、採用しないのかを判断するためのインカメラ手続に限って、個別に条文を設けて認める一方、情報公開訴訟で、裁判所が、不開示の理由に該当するかどうかを判断するために、証拠調べとして行うインカメラ審理は採用していないから。
※ 「インカメラ審理」は、裁判所が、文章の持ち主に対して、その文書を提出する義務があるかどうかを判断するために、文書を提出させて、裁判官が見分(チェック)する手続のことです。
【参考】判決理由(原文)
現行法は,民訴法の証拠調べ等に関する一般的な規定の下ではインカメラ審理を行うことができないという前提に立った上で,書証及び検証に係る証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続に限って個別に明文の規定を設けて特にこれを認める一方,情報公開訴訟において裁判所が不開示事由該当性を判断するために証拠調べとして行うインカメラ審理については,あえてこれを採用していないものと解される。
平成24年度、問題25、選択肢5
「最判平21.1.15」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。