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最判平20.10.3
公園に不法に設置したテントを起居(日常生活)の場所としている人について、そのテントの所在地に住所があるとはいえない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例
Xが、都市公園法に違反して、公園内に不法に設置したテントを起居(日常生活)の場所として、公園施設の水道等を利用して生活している場合、Xは、そのテントの所在地に住所があるとはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。
上告人(X)は、都市公園法に違反して、公園内に不法に設置したテントを起居(日常生活)の場所として、公園施設の水道等を利用して生活している場合、一般的に考えて、そのテントの所在地が客観的に生活の本拠地としての実体があると見ることはできないから。
【参考】判決理由(原文)
上告人は,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいることなど原審の適法に確定した事実関係の下においては,社会通念上,上記テントの所在地が客観的に生活の本拠としての実体を具備しているものと見ることはできない。
平成30年度、問題52、選択肢エ
平成26年度、問題26、選択肢1
平成25年度、問題24、選択肢4
「最判平20.10.3」の裁判例情報
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