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最判平19.12.13
郵便局の職員として採用された人が、禁固以上の刑を受けた後も、約27年間勤務を続けた場合に、国が、その人は失職したと主張することは、信義則に反した権利の濫用には該当しない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
郵政事務官として採用された者が,禁錮以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も約26年11か月にわたり事実上勤務を継続した場合に,国(旧日本郵政公社,郵便事業株式会社が逐次その地位を承継)において上記の者が国家公務員法76条,38条2号に基づき失職した旨を主張することが,信義則に反し権利の濫用に当たるということはできないとされた事例
郵便局の職員として採用された人が、禁固以上の刑を受けた後も、約27年間勤務を続けた場合に、国が、その人は失職したと主張することは、その人が失職事由があったことを隠して勤務を続けていたという事情の下では、信義則に反した権利の濫用には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
郵政事務官として採用された者が,禁錮以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も約26年11か月にわたり勤務を継続した場合に,国(旧日本郵政公社,郵便事業株式会社が逐次その地位を承継)において上記の者が国家公務員法76条,38条2号に基づき失職した旨を主張することは,上記の者が上記失職事由の発生を隠して事実上勤務を継続し給与の支給を受け続けていたにすぎないという事情の下では,信義則に反し権利の濫用に当たるということはできない。
上告人が、失職事由があった後も長年A郵便局で働いていたのは、上告人が禁固以上の刑を受けたことを隠していたため、A郵便局長がその事実を知らなかったからである。上告人は、失職事由があったことを隠して勤務を継続して給与を受け取っていただけで、仮に、上告人が定年まで勤務できると期待していたとしても、その期待は法的に保護されるものではないから。
【参考】判決理由(原文)
上告人が失職事由の発生後も長年にわたりA郵便局において郵便集配業務に従事してきたのは,上告人が禁錮以上の刑に処せられたという失職事由の発生を明らかにせず,そのためA郵便局長においてその事実を知ることがなかったからである。上告人は,失職事由発生の事実を隠し通して事実上勤務を継続し,給与の支給を受け続けていたものにすぎず,仮に,上告人において定年まで勤務することができるとの期待を抱いたとしても,そのような期待が法的保護に値するものとはいえない。
平成24年度、問題8、選択肢2
「最判平19.12.13」の裁判例情報
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