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最判平19.11.1
国の担当者が、原爆二法の解釈を間違えて、被爆者が海外に引っ越した場合に、健康管理手当の受給権は失権する(なくなる)ことを決めた通達を作って、この通達に従って受給権の失権取扱いを継続したことは、国家賠償法1条1項に違反しているから、その担当者に過失があるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,当該担当者に過失があるとされた事例
国の担当者が、原爆二法の解釈を間違えて、被爆者が海外に引っ越した場合に、健康管理手当の受給権はなくなることを決めた通達(402号)を作って、その後も、この通達に従って受給権の失権取扱いを継続したことは、公務員の職務上の注意義務違反に違反するものとして、国家賠償法1条1項に違反しているから、その担当者には過失がある。
【参考】裁判要旨(原文)
国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,原爆医療法に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者が国外に居住地を移した場合には,原爆特別措置法は適用されず,同法に基づく健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達(昭和49年7月22日衛発第402号各都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長あて厚生省公衆衛生局長通達)を作成,発出し,その後,上記二法を統合する形で被爆者援護法が制定された後も,平成15年3月まで上記通達に従った取扱いを継続したことは,次の(1),(2)などの判示の事情の下においては,公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり,当該担当者には過失がある。
※(1)(2)は省略しました
国の担当者が、原爆二法の解釈を間違えた違法な内容の402号通達を出したことは、国家賠償法上も違法となるから。
そして、国の担当者が、違法な402号通達に従って健康管理手当の受給権の失権取扱いを継続したことも、同じように、国家賠償法上違法となる。
【参考】判決理由(原文)
上告人の担当者が,原爆二法の解釈を誤る違法な内容の402号通達を発出したことは,国家賠償法上も違法の評価を免れないものといわざるを得ない。
そして,上告人の担当者が,このような違法な402号通達に従った失権取扱いを継続したことも,同様に,国家賠償法上違法というべきである。
平成29年度、問題20、選択肢1
平成22年度、問題9、選択肢3
「最判平19.11.1」の裁判例情報
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