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最判平19.1.25

国家賠償法1条1項と民法715条の損害賠償責任

<判事事項>(争点)

国・公共団体以外の者(社会福祉法人)の被用者(職員)が、第三者(児童養護施設の入所者)に与えた損害について、国・公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合に、使用者(社会福祉法人の経営者)は、民法715条に基づく損害賠償責任を負うのか、負わないのか。

【参考】判事事項(原文)
 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無

<裁判要旨>(結論)

社会福祉法人の職員が、第三者に損害を与えた場合でも、その職員の行為が「公権力の行使」に該当して、国・公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合、社会福祉法人の経営者は、民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。

【参考】裁判要旨(原文)
 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。

<判決理由>(理由)

社会福祉法人の職員が、第三者に損害を与えた場合でも、その職員の行為が「公権力の行使」に該当して、国・公共団体が被害者に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合、職員個人は、民法709条に基づく損害賠償責任を負わないし、社会福祉法人の経営者も、民法715条に基づく損害賠償責任を負わないから。

【参考】判決理由(原文) 
 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には,被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず,使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

平成26年度、問題19、選択肢イ

平成23年度、問題20、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平19.1.25」の裁判例情報

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