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最判平18.10.26
村が発注する公共工事の指名競争入札に、長年指名を受けて継続的に参加していた建設業者を、ある時点から全く指名しないで入札に参加させなかった村の対応について、「その建設業者が村外業者に該当するから適法」とした原審の判断に違法があるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
村の発注する公共工事の指名競争入札に長年指名を受けて継続的に参加していた建設業者を特定年度以降全く指名せず入札に参加させなかった村の措置につき上記業者が村外業者に当たることを理由に違法とはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
村が発注する公共工事の指名競争入札に、昭和60年から平成10年まで指名を受けて継続的に参加して工事を受注していた建設業者に対して、村が、村外業者に該当することを理由に、平成12年度以降は全く指名しないで入札に参加させない対応をした場合に、(1)「村内業者で対応できる工事の指名競争入札は、村内業者だけを指名する」という運用基準は村の要綱になく、村内業者と村外業者を判断する客観的・具体的な基準も明らかにされていなかった、(2)その建設業者は、平成6年に代表者がその村から県内の別の町へ引っ越した後も、登記簿上の本店所在地は村内にあって、平成10年度までは指名を受けて、受注した工事で施工上の問題もなかった、という事情の下では、指名についての運用とその建設業者が村外業者に該当するという判断が合理的で、そのことだけを理由に「村の対応は適法だった」とした原審の判断には違法がある。
【参考】裁判要旨(原文)
村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで指名を受けて継続的に参加し工事を受注してきていた建設業者に対し,村が,村外業者に当たること等を理由に,同12年度以降全く指名せず入札に参加させない措置を採った場合において,(1)村内業者で対応できる工事の指名競争入札では村内業者のみを指名するという実際の運用基準は村の要綱等に明定されておらず,村内業者であるか否かの客観的で具体的な判定基準も明らかにされていなかったこと,(2)上記業者は,平成6年に代表者らが同村から県内の他の町へ転居した後も,登記簿上の本店所在地を同村内とし,同所に代表者の母である監査役が居住し,上記業者の看板を掲げるなどしており,平成10年度までは指名を受け,受注した工事において施工上の支障を生じさせたこともうかがわれないことなど判示の事情の下では,指名についての上記運用及び上記業者が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし,そのことのみを理由として,村の上記措置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
地方公共団体が、指名競争入札の参加者を指名する場合に、①工事現場への距離が近くて、現場の知識があるから契約内容を確実に行うことが期待できる、②地元の経済の活性化になる、ことを考慮して、地元の会社を優先する指名を行うことには合理性がある(後略)
【参考】判決理由(原文)
地方公共団体が,指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり,① 工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確実な履行が期待できることや,② 地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し,地元企業を優先する指名を行うことについては,その合理性を肯定することができる(後略)
平成25年度、問題8、選択肢ア
平成24年度、問題9、選択肢4
「最判平18.10.26」の裁判例情報
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