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最判平18.7.14
普通地方公共団体の住民に準じる地位の人(別荘の所有者)が、公の施設(水道)を利用することについて不当な差別的取扱いを受けることは、地方自治法244条3項に違反するのか、違反しないのか。
【参考】判事事項(原文)
2 普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項
住民ではないけれど、その市町村の区域内に建物があって、地方税を納付する義務があるなど住民に準じる地位の人が、公の施設を利用することについて、合理的な理由がないのに差別的な取扱いを受けることは、地方自治法244条3項に違反する。
【参考】裁判要旨(原文)
2 普通地方公共団体の住民ではないが,その区域内に事務所,事業所,家屋敷等を有し,当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について,当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,地方自治法244条3項に違反する。
水道料金は、原則として個別原価に基づいて設定されるもので、この原則からすると、本件改正条例での水道料金の設定方法は、別荘給水契約者とそれ以外の給水契約者との間の基本料金の大きな格差を正当化する合理性はない。そうすると、本件改正条例で別荘給水契約者の基本料金を改定したことは、地方自治法244条3項の「不当な差別的取扱い」に該当するから。
【参考】判決理由(原文)
公営企業として営まれる水道事業において水道使用の対価である水道料金は原則として当該給水に要する個別原価に基づいて設定されるべきものであり,このような原則に照らせば,上告人の主張に係る本件改正条例における水道料金の設定方法は,本件別表における別荘給水契約者と別荘以外の給水契約者との間の基本料金の大きな格差を正当化するに足りる合理性を有するものではない。また,同町において簡易水道事業のため一般会計から毎年多額の繰入れをしていたことなど論旨が指摘する諸事情は,上記の基本料金の大きな格差を正当化するに足りるものではない。そうすると,本件改正条例による別荘給水契約者の基本料金の改定は,地方自治法244条3項にいう不当な差別的取扱いに当たるというほかはない。
水道事業では、最大の使用量をまかなえる水源と施設を確保する必要があるので、夏などの一時期に水道の使用が集中する別荘給水契約者に対して、年間を通じて平均して相応な水道料金を負担してもらうために、別荘給水契約者の基本料金をそれ以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は、水道事業者の裁量として許される。
【参考】判決理由(原文)
水道事業においては,様々な要因により水道使用量が変動し得る中で最大使用量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるのであるから,夏季等の一時期に水道使用が集中する別荘給水契約者に対し年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させるために,別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は,水道事業者の裁量として許されないものではない。
令和3年度、問題22、選択肢エ
平成28年度、問題25、選択肢3
平成22年度、問題21、選択肢3
「最判平18.7.14」の裁判例情報
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