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最判平18.7.14
水道料金を変更する条例の制定行為が、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当しない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
水道料金を変更する条例の制定行為は、その条例が水道料金を一般的に変更するもので、特定の人に対してだけ適用されるのではなく、その条例の制定行為を行政処分と同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は,同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって,限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく,同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和4年度、問題18、選択肢4
平成28年度、問題25、選択肢4
平成24年度、問題18、選択肢2
「最判平18.7.14」の裁判例情報
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