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最大判平18.3.1
市町村が行う国民健康保険の保険料に、憲法84条(租税法律主義)は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
1 市町村が行う国民健康保険の保険料と憲法84条
市町村が行う国民健康保険の保険料には、憲法84条が「直接適用されることはない」が、憲法84条の「趣旨が及ぶ」ので、条例で保険料の賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合い、国民健康保険の目的等を総合的に考慮して判断する必要がある。
【参考】裁判要旨(原文)
1 市町村が行う国民健康保険の保険料については,これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが,同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
市町村が行う国民健康保険は強制加入で保険料が強制的に徴収されるので、賦課徴収の強制の度合いについては税金と似ているから、国民健康保険の保険料についても「憲法84条の趣旨が及ぶ」けれど、保険料の使い道は、国民健康保険事業に必要な費用に限定されているので、条例で保険料の賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合い、国民健康保険の目的等を総合的に考慮して判断する必要がある。
【参考】判決理由(原文)
市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,他方において,保険料の使途は,国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって,法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
平成28年度、問題24、選択肢4
「最大判平18.3.1」の裁判例情報
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