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最判平18.2.7

公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権

<判事事項>(争点)

公立学校施設(体育館や教室)の目的外使用の許諾の判断に、管理者の裁量権はあるのか、ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 1 公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権

<裁判要旨>(結論)

公立学校施設の目的外使用を許可するか拒否するかは、原則として、管理者(教育委員会)の裁量に任されていて、学校教育上支障がない場合でも、学校施設(行政財産)の目的・用途と、目的外使用の目的等との関係に配慮した合理的な裁量判断で許可をしないこともできる。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられており,学校教育上支障がない場合であっても,行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。

<判決理由>(理由)

学校施設は、一般の人が利用する道路や公民館とは違って、学校教育のために使用するもので、それ以外の目的で使用することは基本的に制限されていることからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか拒否するかは、原則として、管理者の裁量に任されている。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可できないことは明らかだけれど、そのような支障がなければ必ず許可しなくてはならないものではなく、学校施設(行政財産)の目的・用途と、目的外使用の目的等との関係に配慮した合理的な裁量判断で許可をしないこともできる。

【参考】判決理由(原文) 
 学校施設は,一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり,本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条,3条)ことからすれば,学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち,学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが,そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく,行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。

<+α>

管理者の裁量判断は、許可申請の使用日時、場所、目的、態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をする場合の支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容、程度、代替施設確保の困難性など、許可をしないことで申請者側が受ける不都合又は影響の内容、程度等の事情を総合的に考慮してされる(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 管理者の裁量判断は,許可申請に係る使用の日時,場所,目的及び態様,使用者の範囲,使用の必要性の程度,許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度,代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり(後略)

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題9、選択肢オ

平成24年度、問題26、選択肢4

平成20年度、問題23、選択肢2

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平18.2.7」の裁判例情報

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