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最判平17.12.8

重大な後遺症と国家賠償責任

<判事事項>(争点)

拘置所に勾留中の人が、脳こうそくを発症して重大な後遺症が残った場合に、速やかに外部の病院へ転送されていたら重大な後遺症が残らなかった可能性が高いことが証明されたとはいえないとして、国家賠償責任が認められなかった事例。

【参考】判事事項(原文)
 拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合について速やかに外部の医療機関へ転送されていたならば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえないとして国家賠償責任が認められなかった事例

<裁判要旨>(結論)

拘置所に勾留中の人が、脳こうそくを発症して重大な後遺症が残った場合に、第1回のCT撮影で脳こうそくと判断された時点では、血栓溶解療法をするメリットがなかったこと、それより前の時点では血栓溶解療法をするメリットがあった可能性はあるけれど、その間に、その人を外部の病院に転送して、血栓溶解療法を開始することが可能ではなかったこと、拘置所で、その人の症状に対応した治療が行われて、その他に、その人を速やかに外部の医療機関に転送したとしても、後遺症が軽減されたとは認められないという事情の下では、その人が、速やかに外部の病院へ転送され、転送先の病院で医療行為を受けていたなら、重大な後遺症が残らなかった可能性が高いことが証明されたとはいえず、拘置所の職員(医師)の転送義務違反を理由とする国家賠償責任は認められない。

【参考】裁判要旨(原文)
 拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合について,第1回のCT撮影が行われて脳こうそくと判断された時点では血栓溶解療法の適応がなかったこと,それより前の時点では適応があった可能性があるが,その適応があった間に,同人を外部の医療機関に転送して,血栓溶解療法を開始することが可能であったとは認め難いこと,拘置所において,同人の症状に対応した治療が行われており,そのほかに,同人を速やかに外部の医療機関に転送したとしても,その後遺症の程度が軽減されたというべき事情は認められないことなど判示の事情の下においては,同人が,速やかに外部の医療機関へ転送され,転送先の医療機関において医療行為を受けていたならば,重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえず,拘置所の職員である医師の転送義務違反を理由とする国家賠償責任は認められない。

<判決理由>(理由)

上告人(拘置所に勾留中の人)に重大な後遺症が残らなかった可能性が高いことが証明されたとはいえない以上、東京拘置所の職員(医師)が、上告人を外部の病院に転送すべき義務を怠ったことを理由とする国家賠償責任には、理由がないから。

【参考】判決理由(原文) 
 上告人に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたということができない以上,東京拘置所の職員である医師が上告人を外部の医療機関に転送すべき義務を怠ったことを理由とする国家賠償請求は,理由がない。

<+α>

勾留されている患者の診療を担当した拘置所の職員(医師)が、過失により患者を適時(適切なタイミング)で外部の適切な病院へ転送する義務を怠った場合に、適時に適切な病院への転送が行われて、その病院で適切な医療行為を受けていたら、患者に重大な後遺症が残らなかった可能性が高いことが証明される場合、国は、患者がその可能性を侵害されたことによって被った損害について国家賠償責任を負う。
※ 拘置所の職員(医師)がした医療行為は、公権力の行使に該当する

【参考】判決理由(原文) 
 勾留されている患者の診療に当たった拘置所の職員である医師が,過失により患者を適時に外部の適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った場合において,適時に適切な医療機関への転送が行われ,同病院において適切な医療行為を受けていたならば,患者に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは,国は,患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害について国家賠償責任を負うものと解するのが相当である

<過去問の出題履歴>

平成20年度、問題20、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平17.12.8」の裁判例情報

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