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最判平17.11.21

公立病院の診療費の消滅時効期間

<判事事項>(争点)

公立病院で患者が支払う診療費の消滅時効期間は何年なのか。

【参考】判事事項(原文)
 公立病院における診療に関する債権の消滅時効期間

<裁判要旨>(結論)

公立病院で患者が支払う診療費の消滅時効期間は「3年」。

【参考】裁判要旨(原文)
 公立病院における診療に関する債権の消滅時効期間は,3年と解すべきである

<判決理由>(理由)

公立病院の診療は、民間の病院の診療と同じで、診療に関する法律関係は私法関係だから、公立病院で患者が支払う診療費の消滅時効期間は、地方自治法の5年ではなく、民法の3年とするべき。

※ なお、令和2年の民法改正で、民法170条1号は削除されたので、「地方自治法の消滅時効期間ではなく、民法の消滅時効期間とするべき」とおさえればOKです

【参考】判決理由(原文) 
 公立病院において行われる診療は,私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく,その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから,公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は,地方自治法236条1項所定の5年ではなく,民法170条1号により3年と解すべきである。

<過去問の出題履歴>

平成25年度、問題10、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平17.11.21」の裁判例情報

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