行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判平17.11.1

都市計画法の建築制限と憲法29条3項に基づく損失補償

<判事事項>(争点)

都市計画区域内の土地に建築制限があることによる損失について、憲法29条3項に基づく損失補償はできないとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について憲法29条3項に基づく補償請求をすることができないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

都市計画区域内の土地に建築制限があるけれど、都道府県知事の許可があれば建物を建てたり土地を処分することは可能なら、その土地に建築制限を超える建物を建てられない損失について、共有持分権者(土地の共有者)が直接憲法29条3項を根拠に損失補償することはできない。

【参考】裁判要旨(原文)
 昭和13年に旧都市計画法(昭和43年法律第100号による廃止前のもの)3条に基づき決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地が,当初は市街地建築物法の規定に基づき,後に建築基準法(昭和43年法律第101号による改正前のもの)44条2項に基づいて建築物の建築等の制限を課せられ,現に都市計画法53条に基づく建築物の建築の制限を受けているが,同法54条の基準による都道府県知事の許可を得て建築物を建築することや土地を処分することは可能であることなど原判示の事情の下においては,これらの制限を超える建築物の建築をして上記土地を含む一団の土地を使用することができないことによる損失について,その共有持分権者が直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることはできない。

<判決理由>(理由)

上告人達が受けた損失は、一般的な我慢の限度を超えて、特別の犠牲があるというのは難しいから、上告人達は、直接憲法29条3項を根拠として、損失補償を請求することはできない。

【参考】判決理由(原文) 
 上告人らが受けた上記の損失は,一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから,上告人らは,直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。

<+α>

個人が所有している土地に対する都市計画法53条に基づく建築制限が、直ちに憲法29条3項の私有財産を「公のために用いる」ことにはならないので、必ず「正当な補償」が必要なわけではないことは、原審のとおり。

しかし、公共の利益を理由に建築制限が損失補償なしで認められるのは、あくまでも、その制限が都市計画の実現を確保するために必要不可欠で、かつ、権利者(土地の所有者)に損失補償のない制限で我慢させる納得できる理由があることが前提だから、その前提がない場合は、都市計画の制限を理由に損失補償を拒否することは許されない。

そして、その制限に対する受忍限度(我慢できる限度)を考える際は、制限の内容と制限の期間が問題とされなければならない(以下省略)

【参考】+α(原文) 

 私人の土地に対する都市計画法(以下「法」という。)53条に基づく建築制限が,それのみで直ちに憲法29条3項にいう私有財産を「公のために用ひる」ことにはならず,当然に同項にいう「正当な補償」を必要とするものではないことは,原審のいうとおりである。

しかし,公共の利益を理由としてそのような制限が損失補償を伴うことなく認められるのは,あくまでも,その制限が都市計画の実現を担保するために必要不可欠であり,かつ,権利者に無補償での制限を受忍させることに合理的な理由があることを前提とした上での
ことというべきであるから,そのような前提を欠く事態となった場合には,都市計画制限であることを理由に補償を拒むことは許されないものというべきである。

そして,当該制限に対するこの意味での受忍限度を考えるに当たっては,制限の内容と同時に,制限の及ぶ期間が問題とされなければならないと考えられる(以下省略)

<過去問の出題履歴>

令和元年度、問題20

平成21年度、問題8、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平17.11.1」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索