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最大判平17.9.14
国会議員の立法行為・立法不作為が、国家賠償法1条1項の「違法」に該当する場合。
【参考】判事事項(原文)
5 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
国会議員の立法行為・立法不作為は、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利を行使する機会を確保するために立法措置(法律を作って対応する)を執ることが必要不可欠で、それが明白にもかかわらず、国会が正当な理由がないのに長期間その立法措置を怠る場合は、例外的に、国家賠償法1条1項の「違法」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
5 国会議員の立法行為又は立法不作為は,その立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受ける。
在外国民(外国に住んでいて日本国内に住所のない日本人)だった上告人も、国政選挙で投票する機会を与えられることを憲法上保障されていて、この権利行使の機会を確保するためには、在外選挙制度を設けるなどの立法措置が必要不可欠だったのに、昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案が国会に提出されたけれど、その法律案が廃案になった後10年以上の間、何の対応もなかったのだから、このような著しい不作為は「例外的」な場合に該当して、過失がある。
このような立法不作為の結果、上告人は今回の選挙で投票できず、精神的苦痛を受けたのだから、違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求を認めるべき。
【参考】判決理由(原文)
在外国民であった上告人らも国政選挙において投票をする機会を与えられることを憲法上保障されていたのであり,この権利行使の機会を確保するためには,在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず,前記事実関係によれば,昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案が閣議決定されて国会に提出されたものの,同法律案が廃案となった後本件選挙の実施に至るまで10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったのであるから,このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり,このような場合においては,過失の存在を否定することはできない。このような立法不作為の結果,上告人らは本件選挙において投票をすることができず,これによる精神的苦痛を被ったものというべきである。したがって,本件においては,上記の違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求はこれを認容すべきである。
平成20年度、問題20、選択肢2
「最大判平17.9.14」の裁判例情報
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