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最判平17.7.15
医療法に基づいて都道府県知事が病院を開設しようとする人に対して行う、病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告と抗告訴訟の対象
医療法に基づいて都道府県知事が病院を開設しようとする人に対して行う、病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
病院開設中止の勧告は、医療法上は行政指導だけれど、勧告に従わない場合は、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなる。(その病院で健康保険・国民健康保険が使えなくなる)そして、日本では、健康保険、国民健康保険を利用しないで病院で受診する人はほとんどいないし、保険医療機関の指定を受けない病院はほとんど存在しないので、保険医療機関の指定を受けられない場合、病院の開設自体を断念しなければならなくなるから。
【参考】判決理由(原文)
医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は,医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども,当該勧告を受けた者に対し,これに従わない場合には,相当程度の確実さをもって,病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。そして,いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては,健康保険,国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく,保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから,保険医療機関の指定を受けることができない場合には,実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。
平成28年度、問題19、選択肢3
平成24年度、問題18、選択肢1
「最判平17.7.15」の裁判例情報
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