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最決平17.6.24
建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関(民間)が建築確認処分をした建築物について、行政事件訴訟法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体と行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」
建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関(民間)がした建築確認処分について、行政事件訴訟法21条1項の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
指定確認検査機関による建築基準法6条の2第1項の確認に係る建築物について,同法6条1項の確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる。
指定確認検査機関(民間)の建築確認に関する事務は、建築主事の建築確認に関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務で、その事務を担当するのは、その建築物に建築確認をする権限のある建築主事が置かれた地方公共団体だから。
【参考】判決理由(原文)
指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
令和4年度、問題20、選択肢2
令和2年度、問題21、選択肢2
平成23年度、問題20、選択肢ア
「最決平17.6.24」の裁判例情報
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