行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

最判平17.4.14

登録免許税の還付請求の拒否通知と抗告訴訟

<判事事項>(争点)

登記をした人が、登録免許税法31条2項に基づいてした、払いすぎた登録免許税の還付請求に対して、登記機関(法務局)が拒否通知をした場合に、拒否通知は抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。

【参考】判事事項(原文)
 2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象

<裁判要旨>(結論)

登記をした人が、登録免許税法31条2項に基づいてした、「登記機関(法務局)は税務署長に還付通知をするように」という請求に対して、登記機関がそれを拒否する通知をした場合、拒否通知は抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

<判決理由>(理由)

登録免許税法31条2項は、登記をした人に対して、簡単に、早く還付を受けることができる手続を利用できることを保障している。そして、登録免許税法31条2項に基づく還付請求に対する拒否通知は、登記機関(法務局)が還付手続をしないことを明らかにするもので、これによって、登記をした人は、簡単に、早く還付を受けることのできる手続を利用できなくなるから。

【参考】判決理由(原文) 
 登録免許税法31条2項は,登記等を受けた者に対し,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができる地位を保障しているものと解するのが相当である。そして,同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は,登記機関が還付通知を行わず,還付手続を執らないことを明らかにするものであって,これにより,登記等を受けた者は,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができなくなる。

<過去問の出題履歴>

令和5年度、問題19、選択肢1

平成28年度、問題18、選択肢5

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平17.4.14」の裁判例情報

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索