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最判平17.4.14
登記をした人が、登録免許税法31条2項に基づいてした、払いすぎた登録免許税の還付請求に対して、登記機関(法務局)が拒否通知をした場合に、拒否通知は抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象
登記をした人が、登録免許税法31条2項に基づいてした、「登記機関(法務局)は税務署長に還付通知をするように」という請求に対して、登記機関がそれを拒否する通知をした場合、拒否通知は抗告訴訟の対象になる行政処分に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
登録免許税法31条2項は、登記をした人に対して、簡単に、早く還付を受けることができる手続を利用できることを保障している。そして、登録免許税法31条2項に基づく還付請求に対する拒否通知は、登記機関(法務局)が還付手続をしないことを明らかにするもので、これによって、登記をした人は、簡単に、早く還付を受けることのできる手続を利用できなくなるから。
【参考】判決理由(原文)
登録免許税法31条2項は,登記等を受けた者に対し,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができる地位を保障しているものと解するのが相当である。そして,同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は,登記機関が還付通知を行わず,還付手続を執らないことを明らかにするものであって,これにより,登記等を受けた者は,簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができなくなる。
令和5年度、問題19、選択肢1
平成28年度、問題18、選択肢5
「最判平17.4.14」の裁判例情報
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