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最判平16.7.13

普通地方公共団体の長の契約と民法108条

<判事事項>(争点)

普通地方公共団体の長(市長)が、その普通地方公共団体(市)を代表して結ぶ契約に、民法108条(自己契約・双方代理の禁止)は類推適用されるのか、されないのか。

【参考】判事事項(原文)
 1 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法108条の類推適用

<裁判要旨>(結論)

普通地方公共団体の長が、その普通地方公共団体を代表して結ぶ契約には、民法108条が類推適用される。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法108条が類推適用される。

<判決理由>(理由)

普通地方公共団体の長が、その普通地方公共団体を代表して結ぶ契約でも、長が相手方を代表・代理することで、私人間の双方代理と同じように、その普通地方公共団体が損失を受ける場合があるから。

【参考】判決理由(原文) 
 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても,長が相手方を代表又は代理することにより,私人間における双方代理行為等による契約と同様に,当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。

<過去問の出題履歴>

平成22年度、問題10、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平16.7.13」の裁判例情報

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