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最判平16.4.27

鉱山保安法に基づく省令改正の権限と国家賠償法

<判事事項>(争点)

通商産業大臣が、石炭鉱山でのじん肺(病名)発生を防止して、鉱山の安全を保つための権限(省令の改正)を行使しなかったことが、国家賠償法1条1項の「違法」に該当するとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 1 通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例

<裁判要旨>(結論)

炭鉱で作業をした労働者が、粉塵を吸い込んでじん肺になった場合に、じん肺の現状とじん肺に関する医学的な知識の変遷を踏まえてじん肺法が成立したことと、その頃までには、削岩機の湿式型化(改良)でじん肺の原因となる粉塵の発生を抑えられることが明らかになっていて、金属鉱山と同じように、すべての石炭鉱山で削岩機の湿式型化をすることに特に障害はなかったのに、じん肺法が成立する時点まで、鉱山法に関する省令の改正をせず、削岩機の湿式型化を進めなかった場合、じん肺法が成立した後、通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正の権限を直ちに行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の違法に該当する。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 炭鉱で粉じん作業に従事した労働者が粉じんの吸入によりじん肺にり患した場合において,炭鉱労働者のじん肺り患の深刻な実情及びじん肺に関する医学的知見の変遷を踏まえて,じん肺を炭じん等の鉱物性粉じんの吸入によって生じたものを広く含むものとして定義し,これを施策の対象とするじん肺法が成立したこと,そのころまでには,さく岩機の湿式型化によりじん肺の発生の原因となる粉じんの発生を著しく抑制することができるとの工学的知見が明らかとなっており,金属鉱山と同様に,すべての石炭鉱山におけるさく岩機の湿式型化を図ることに特段の障害はなかったのに,同法成立の時までに,鉱山保安法に基づく省令の改正を行わず,さく岩機の湿式型化等を一般的な保安規制とはしなかったことなど判示の事実関係の下では,じん肺法が成立した後,通商産業大臣が鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

<判決理由>(理由)

通商産業大臣は、遅くても、昭和35年3月31日のじん肺法成立の時点までに、石炭鉱山の保安規則の内容を見直して、石炭鉱山でも、削岩機の湿式型化といった粉塵発生の防止策を義務付ける新しい対策をとった上で、粉塵発生防止策の速やかな普及、実施を図るべきだった。そして、じん肺法成立の時点までに、これらの対策が適切にとられていたら、それ以降の炭鉱労働者のじん肺の被害拡大を相当に防ぐことができたから。

【参考】判決理由(原文) 
 通商産業大臣は,遅くとも,昭和35年3月31日のじん肺法成立の時までに,前記のじん肺に関する医学的知見及びこれに基づくじん肺法制定の趣旨に沿った石炭鉱山保安規則の内容の見直しをして,石炭鉱山においても,衝撃式さく岩機の湿式型化やせん孔前の散水の実施等の有効な粉じん発生防止策を一般的に義務付ける等の新たな保安規制措置を執った上で,鉱山保安法に基づく監督権限を適切に行使して,上記粉じん発生防止策の速やかな普及,実施を図るべき状況にあったというべきである。そして,上記の時点までに,上記の保安規制の権限(省令改正権限等)が適切に行使されていれば,それ以降の炭坑
労働者のじん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができたものということができる。

<+α>

国や公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的、権限の性質等に照らして、具体的な事情のもとで、規制権限の不行使が許される限度を超えて著しく合理性を欠くと認められる場合、規制権限の不行使で被害を受けた人との関係で、国家賠償法1条1項の適用上「違法」となる。

【参考】判決理由(原文) 
 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国家賠償法1条1項の適用上違法となる

<過去問の出題履歴>

令和3年度、問題21、選択肢イ

平成21年度、問題20、選択肢3・4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平16.4.27」の裁判例情報

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