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最判平16.2.24
情報公開条例に基づいて開示請求された、公文書の非開示処分の取消訴訟の途中で、原告が死亡した場合、取消訴訟は続くのか、終わるのか。
【参考】判事事項(原文)
情報公開条例に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう
情報公開条例に基づいて開示請求された、公文書の非開示処分の取消訴訟は、原告が死亡すると、終わる。
【参考】裁判要旨(原文)
旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟は,原告の死亡により,当然に終了する。
情報公開条例に基づく公文書の開示請求権は、一身専属権で相続の対象にはならないから、原告が死亡すると、取消訴訟は終了する。
【参考】判決理由(原文)
本件条例に基づく公文書等の開示請求権は,請求権者の一身に専属する権利であって相続の対象となるものではないから,本件訴訟のうち同被上告人に関する部分は,その死亡により当然に終了しており,原判決中同被上告人に関する部分はこれを看過してされたものとして破棄を免れない。
平成18年度、問題26、選択肢4
「最判平16.2.24」の裁判例情報
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