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最決平16.1.20
税務調査の質問・検査で集める証拠資料が、後で犯罪の証拠として利用されることが想定される場合、その税務調査は犯罪捜査のためにされたことになるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できる場合と同法156条
税務調査の質問・検査で集める証拠資料が、後で犯罪の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことで直ちに、税務調査の質問・検査が犯罪捜査のためにされたことにはならない。
【参考】裁判要旨(原文)
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が同法156条に反して犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならない。
税務調査の質問・検査は、犯罪の証拠資料を集めるためなど、犯罪捜査の手段として行うことは許されない。しかしながら、税務調査の質問・検査で集める証拠資料が、後で犯罪の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことで直ちに、税務調査の質問・検査が犯罪捜査のためにされたことにはならない。
【参考】判決理由(原文)
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)156条によると,同法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限は,犯罪の証拠資料を取得収集し,保全するためなど,犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。しかしながら,上記質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである。
令和4年度、問題10、選択肢4
平成20年度、問題26、選択肢5
「最決平16.1.20」の裁判例情報
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