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最判平16.1.15
外国人が、国民健康法5条の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際に考慮する要素について
【参考】判事事項(原文)
1 外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際の考慮要素
外国人が、国民健康保険法5条の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際には、在留資格の有無、在留資格がある場合は在留資格の種類と在留期間が重要な要素となり、在留資格のない外国人が「住所を有する者」に該当するには、単にその市町村の区域内に住んでいるだけでなく、少なくとも、その外国人がその市町村で外国人登録をして在留特別許可を請求していて、入国の経緯、入国時の在留資格の有無と在留期間、その後の在留資格の更新・変更の経緯、配偶者や子の有無といった家族に関する事情、日本国内の滞在期間、生活状況などを照らし合わせて、その市町村で安定した生活を継続的に送り、将来もその生活を維持し続ける可能性が高いと認められることが必要。
【参考】裁判要旨(原文)
1 外国人が国民健康保険法5条所定の「住所を有する者」に該当するかどうかを判断する際には,在留資格の有無,その者の有する在留資格及び在留期間が重要な考慮要素となり,在留資格を有しない外国人がこれに該当するためには,単に保険者である市町村の区域内に居住しているという事実だけでは足りず,少なくとも,当該外国人が当該市町村を居住地とする外国人登録をして在留特別許可を求めており,入国の経緯,入国時の在留資格の有無及び在留期間,その後における在留資格の更新又は変更の経緯,配偶者や子の有無及びその国籍等を含む家族に関する事情,我が国における滞在期間,生活状況等に照らし,当該市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み,将来にわたってこれを維持し続ける蓋然性が高いと認められることが必要である。
在留資格のない外国人は、入管法上、強制退去の対象なので、居住関係は不安定なものになりやすく、将来にわたって日本国内で安定した生活を維持する可能性が低いから。
【参考】判決理由(原文)
在留資格を有しない外国人は,入管法上,退去強制の対象とされているため,その居住関係は不安定なものとなりやすく,将来にわたって国内に安定した居住関係を継続的に維持し得る可能性も低いのであるから
法律の解釈について異なる見解が対立していて、実務上の取扱いも分かれていて、どちらの見解にも相当の根拠がある場合に、公務員が片方の見解を正当と解釈して、その見解に基づいて処分を行った場合、後でその処分が違法と判断されたからといって、直ちに公務員に過失があったと判断するのは適切でない。
【参考】+α(原文)
ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に,公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは,後にその執行が違法と判断されたからといって,直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない
令和7年度、問題20、選択肢エ
平成20年度、問題20、選択肢4
「最判平16.1.15」の裁判例情報
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