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最判平15.6.26
住民基本台帳法に基づく転入届を、法律で定められていない事由を理由に受理しないことはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
住民基本台帳法の規定による転入届を法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として受理しないことの可否
市町村長は、住民基本台帳法の適用が除外される人(日本国籍がない一定の人)以外の人から転入届があった場合、その人が新しくその市町村の区域内に住所を定めたという事実があれば、法律で定められていない事由を理由に転入届を受理しないことはできず、住民票を作成する義務がある。
【参考】裁判要旨(原文)
市町村長は,住民基本台帳法の適用が除外される者以外の者から同法の規定による転入届があった場合に,その者に新たに当該市町村の区域内に住所を定めた事実があれば,法定の届出事項に係る事由以外の事由を理由として転入届を受理しないことはできず,住民票を作成しなければならない。
住民基本台帳は、住民の居住関係の事実に合った正確な記録をすることで、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録など住民に関する事務の処理の基礎とするものだから。
【参考】判決理由(原文)
住民基本台帳は,これに住民の居住関係の事実と合致した正確な記録をすることによって,住民の居住関係の公証,選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするものであるから
平成26年度、問題26、選択肢4
「最判平15.6.26」の裁判例情報
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