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最判平15.1.17
県議会議長が、野球大会に参加する議員に対して旅行命令を出したことに伴って、知事の補助職員がした、旅費の支出負担行為(支出の決定)と支出命令(会計管理者への命令)が違法ではないとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
2 県議会議長が全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する議員に対して旅行命令を発したことに伴い知事の補助職員がした旅費の支出負担行為及び支出命令が違法ではないとされた事例
県議会議長が、野球大会に参加する議員に出した旅行命令が違法の場合に、その命令を前提として知事の補助職員がした、議員への旅費の支出負担行為と支出命令は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものではない。
【参考】裁判要旨(原文)
2 県議会議長が平成9年開催の全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する議員に対し発した旅行命令が違法である場合において,同命令を前提として知事の補助職員がした議員に対する旅費の支出負担行為及び支出命令は,同大会が,昭和24年以降,国民体育大会に協賛する趣旨で毎年その時期に合わせて開催され,同62年にはすべての都道府県議会が参加するようになったという歴史を有し,平成9年開催の国民体育大会に協賛するとともに,議員相互の親睦とスポーツ精神の高揚を図り,地方自治の発展に寄与する旨の目的の下に開催されたものであり,全国47都道府県議会から議員1400人余りがこれに参加したなど原判示の事実関係の下においては,財務会計法規上の義務に違反する違法なものということはできない。
県議会議長が行った、議員に対する旅行命令は違法だが、明らかにおかしな命令で予算の執行を適正に確保する点から見過ごせない瑕疵があるとまではいえないから、知事としては、県議会議長が行った旅行命令を前提として、それに伴う財務会計上の対応をする義務がある。
【参考】判決理由(原文)
県議会議長が行った議員に対する旅行命令は違法なものではあるが,前記第1の2(1)及び(2)の事実関係及び原審の適法に確定した旅行命令の経緯等に関するその余の事実関係の下において,県議会議長が行った旅行命令が,著しく合理性を欠き,そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵があるとまでいうことはできないから,知事としては,県議会議長が行った旅行命令を前提として,これに伴う所要の財務会計上の措置を執る義務があるものというべきである。
平成20年度、問題24、選択肢エ
「最判平15.1.17」の裁判例情報
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