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最判平14.10.24
行政処分が、通知ではなく告示で、まとめて告知された場合、行政不服審査法14条1項の「処分があったことを知った日」はいつになるのか。
【参考】判事事項(原文)
行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義
行政処分が、個別の通知ではなく告示で、多数の関係者にまとめて告知される場合には、行政不服審査法14条1項の「処分があったことを知った日」は、告示があった日になる。
【参考】裁判要旨(原文)
行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。
都市計画法の都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示で、多数の関係者にまとめて告知される場合には、そのような告知の方法を採用していることを考慮して、行政不服審査法14条1項の「処分があったことを知った日」は、告示があった日になるのが妥当だから。
【参考】判決理由(原文)
都市計画法における都市計画事業の認可のように,処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて,上記の「処分があったことを知った日」というのは,告示があった日をいうと解するのが相当である
平成23年度、問題15
「最判平14.10.24」の裁判例情報
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