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最大判平14.9.11
書留の郵便物について、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除・制限している郵便法の部分は、憲法17条に違反するか、違反しないか。
【参考】判事事項(原文)
1 郵便法68条及び73条のうち書留郵便物について不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
担当者の故意又は重過失で、書留の郵便物に損害が起きた場合、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除・制限している郵便法の部分は、憲法17条に違反する。
(損害:配達が遅れて債権の差押えができなかった)
【参考】裁判要旨(原文)
1 郵便法68条及び73条の規定のうち,書留郵便物について,郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
担当者の故意又は重過失が原因の不法行為についてまで、免責・責任制限を認める郵便法の条文に合理性はないから。
【参考】判決理由(原文)
郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為についてまで免責又は責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い。
公務員の不法行為に基づく国又は公共団体の損害賠償責任を免除・制限する法律の条文が合憲となるかどうかは、行為の態様、その行為で侵害される利益の種類など色々なことを総合的に考慮して判断すべき。
(特別法で、公務員の不法行為による国または公共団体の損害賠償責任を免除・制限する条文を作ることが、合憲となる場合もある)
【参考】判決理由(原文)
公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
平成20年度、問題19、選択肢5
「最大判平14.9.11」の裁判例情報
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