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最判平14.7.9
国や地方公共団体が、行政権の主体(原告)として、国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟をするのは適法なのか、不適法なのか。
【参考】判事事項(原文)
1 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟の適否
国や地方公共団体が、行政権の主体(原告)として、国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟をするのは不適法。
【参考】裁判要旨(原文)
1 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,不適法である。
国や地方公共団体が、行政権の主体(原告)として、国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法の「法律上の争訟」に該当しないし、この訴訟を認める特別の規定(裁判できるという条文)もないから。
【参考】判決理由(原文)
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず,これを認める特別の規定もないから,不適法というべきである。
平成29年度、問題44(記述式)
平成27年度、問題8
平成23年度、問題8、選択肢2
「最判平14.7.9」の裁判例情報
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