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最判平14.2.28
公文書公開条例に基づいて公開請求された、公文書の非公開決定の取消訴訟で、その公文書が書証(証拠)として提出された場合、訴えの利益は消滅するか、消滅しないか。
【参考】判事事項(原文)
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合における訴えの利益の消長
公文書公開条例に基づいて公開請求された、公文書の非公開決定の取消訴訟で、その公文書が書証(証拠)として提出された場合でも、訴えの利益は消滅しない。
【参考】裁判要旨(原文)
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において,当該公文書が書証として提出された場合であっても,上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
公開請求権者は、公文書公開条例に基づいて公文書の公開を請求して、請求した公文書を閲覧したり、公文書のコピーを受け取ることを求める法律上の利益があるから。
【参考】判決理由(原文)
公開請求権者は,本件条例に基づき公文書の公開を請求して,所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し,又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから(後略)
令和6年度、問題17、選択肢3
令和2年度、問題25、選択肢3
平成26年度、問題18、選択肢3
平成20年度、問題17、選択肢5
平成18年度、問題26、選択肢3
「最判平14.2.28」の裁判例情報
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