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最判平14.1.31
児童扶養手当法施行令1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」という部分は違法なのか、適法なのか。
【参考】判事事項(原文)
児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性
児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令1条の2第3号の「母が婚姻によらないで懐胎した児童」(姻外懐胎児童≒非嫡出子)から「父から認知された児童」を除外している括弧書の部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効。
【参考】裁判要旨(原文)
児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
父親から認知されても、父親からの扶養を期待できるとは限らないから。
【参考】判決理由(原文)
父から認知されれば通常父による現実の扶養を期待することができるともいえない。
令和6年度、問題9、選択肢3
令和3年度、問題10、選択肢4
平成26年度、問題9、選択肢ウ
「最判平14.1.31」の裁判例情報
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