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最判平14.1.17
告示で一括指定された建築基準法42条2項のみなし道路(2項道路)の指定は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。
【参考】判事事項(原文)
告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定と抗告訴訟の対象
告示で、条件に合う道を一括で指定した、建築基準法42条2項のみなし道路の指定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
【参考】裁判要旨(原文)
告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
告示で2項道路の指定が有効になると、その敷地の所有者はその道路内に建築できなくなる(44条)、私道の変更や廃止が制限される(45条)など、具体的な私権(個人の権利)の制限を受けることになる。そうすると、特定行政庁がする2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合でも、個別の土地について具体的な私権の制限が発生して、個人の権利義務に直接影響を与えるから。
【参考】判決理由(原文)
本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上,このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ,その敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等が制限され(法44条),私道の変更又は廃止が制限される(法45条)等の具体的な私権の制限を受けることになるのである。そうすると,特定行政庁による2項道路の指定は,それが一括指定の方法でされた場合であっても,個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり,個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
令和5年度、問題19、選択肢2
平成30年度、問題25、選択肢3
平成28年度、問題19、選択肢2
平成23年度、問題26、選択肢ウ
「最判平14.1.17」の裁判例情報
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