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最判平11.11.19
市の情報公開条例5条(2)ウに該当することを理由にされた公文書の非公開決定の取消訴訟で、その公文書を非公開にする別の理由があると主張することはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において実施機関が当該公文書に他の非公開事由があると主張することの許否
市の情報公開条例5条(2)ウに該当することを理由にされた公文書の非公開決定の取消訴訟で、非公開決定が適法だという根拠として、その公文書が市の情報公開条例5条(2)アに該当すると主張することはできる。
【参考】裁判要旨(原文)
二 公文書の非公開事由を定めた逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)5条(2)ウに該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、右決定が適法であることの根拠として、当該公文書が同条(2)アに該当すると主張することは、許される。
通知書に理由を記載した以上、その理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟で主張することはできないという根拠はないから。
【参考】判決理由(原文)
一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はな
いとみるのが相当である。
令和2年度、問題25、選択肢1
平成29年度、問題12、選択肢5
平成18年度、問題26、選択肢5
「最判平11.11.19」の裁判例情報
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