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最判平11.7.19

タクシー事業と行政庁の裁量

<判事事項>(争点)

一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー業者)の運賃変更の認可申請を却下した地方運輸局長の処分に、裁量権の逸脱や濫用の違法はないとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 一般乗用旅客自動車運送事業者の道路運送法9条1項に基づく運賃変更の認可申請を却下した地方運輸局長の処分にその裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法はないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

平成元年に消費税が3%になった際に、消費税分を運賃に反映させるための運賃変更の認可申請をせず、その後も運賃変更の認可申請をしなかったため、同業他社の運賃と14.2%の差があったタクシー業者が、平成3年に、3%の値上げをする運賃変更の認可申請をしたところ、地方運輸局長が、そのタクシー業者が提出した書類に基づいて、運賃の変更が道路運輸法の基準に適合するかどうかを審査しようとして、そのタクシー事業者に原価計算の根拠などの説明を求めたら、運賃変更の理由は消費税分と言うだけで、計算の根拠を明らかにしなかったので、地方運輸局長がそのタクシー業者が提出した書類では審査・判断することができなかった場合に、地方運輸局長が運賃変更の認可申請を却下した処分には、裁量権の逸脱や濫用の違法はない。

【参考】裁判要旨(原文)
 平成元年4月1日の消費税法の適用の際に消費税を転嫁するための運賃変更の認可申請をせず、その後も同業他社と同様の運賃変更の認可申請をしなかったため、同業他社の運賃との間に14.2パーセントの格差が生じていた一般乗用旅客自動車運送事業者が、平成3年3月29日、道路運送法9条1項に基づき、消費税転嫁分として3パーセントの値上げを内容とする運賃変更の認可申請をしたところ、地方運輸局長が、右事業者の提出した原価計算書その他の書類に基づき、右申請に係る運賃の変更が同条2項1号の基準に適合するか否かを昭和48年7月26日付け自旅第273号自動車局長依命通達別紙(2)の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃原価算定基準」に準拠して個別に審査しようとして、右事業者に対して右原価計算書に記載された原価計算の算定根拠等について説明を求めたにもかかわらず、右事業者が運賃変更の理由は消費税の転嫁である旨の陳述をしたのみで右算定根拠等を明らかにしなかったため、地方運輸局長において右事業者の提出した書類によっては右事業者の採用した原価計算の合理性について審査判断することができなかったなど判示の事実関係の下においては、地方運輸局長がした右申請を却下する旨の処分には、その裁量権を逸脱し、又はこれを濫用した違法はない。

<判決理由>(理由)

道路運輸法の基準は抽象的・概括的(おおまか)なもので、その基準に適合するかどうかは、行政庁の専門技術的な知識・経験と公益上の判断が必要で、ある程度の裁量的要素があるから。

【参考】判決理由(原文) 
 同号の基準は抽象的、概括的なものであり、右基準に適合するか否かは、行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度の裁量的要素があることを否定することはできない。

<過去問の出題履歴>

平成25年度、問題8、選択肢ウ

※ この判例は「運賃変更の認可」に行政庁の裁量があるというものですが、この問題の選択肢にある「タクシー事業の許可」についても、同じ理由で行政庁の裁量があるという判例があります。(最判昭50.5.29)

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平11.7.19」の裁判例情報

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