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最判平11.1.21
水道事業者である町が、水道水の需要の増加を抑えるために、マンション分譲業者との給水契約を拒否したことに、水道法15条1項の「正当の理由」があるとされた事例。
【参考】判事事項(原文)
水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例
水道事業を経営する町が、マンション分譲業者からの420戸分の給水契約の申込みを拒否したことは、その町が、全国有数の人工過密都市で、今後も人口の増加が見込まれて、認可を受けた水源だけでは現在必要な給水量に足りず、認可を受けていない水源から水を取り給水量を補っているが、その取水は不安定で、多額の財政的負担をして色々な対策をしているが、簡単にこの状況が改善されることは見込めず、このまま新規の給水申込みに応じていると、近い将来需要に応じきれなくなって深刻な水不足になることが予測される場合、新しい給水申込みのうち、需要量が特に大きいマンション分譲業者の給水契約を拒否することは、急激な水道水の需要の増加を抑えるためのやむを得ない措置で、その措置には水道法15条1項の「正当の理由」がある。
【参考】裁判要旨(原文)
水道事業を経営する町がマンション分譲業者からの420戸分の給水契約の申込みに対し契約の締結を拒んだことは、当該町が、全国有数の人口過密都市であり今後も人口の集積が見込まれ、認可を受けた水源のみでは現在必要とされる給水量を賄うことができず、認可外の水源から取水して給水量を補っているが当該取水は不安定であり、多額の財政的負担をして種々の施策を執ってきているが容易に右状況が改善されることは見込めず、このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足を生ずるこが予測されるという判示の事実関係の下においては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて給水契約の締結を拒むことにより、急激な水道水の需要の増加を抑制するためのやむを得ない措置であって、右の措置には水道法15条1項にいう「正当の理由」があるものというべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計画(適切で納得できるちゃんとした計画)では対応できない場合、水道法15条1項の「正当の理由」があるとして、申込みを拒否することが許される。
【参考】+α(原文)
給水契約の申込みが右のような適正かつ合理的な供給計画によっては対応することができないものである場合には、法15条1項にいう「正当の理由」があるものとして、これを拒むことが許されると解すべきである。
令和4年度、問題9、選択肢ウ
令和元年度、問題25、選択肢ア
平成28年度、問題25、選択肢1
平成25年度、問題8、選択肢エ
「最判平11.1.21」の裁判例情報
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