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最判平10.4.10
再入国不許可処分を受けた外国人が、日本から出国した場合、処分の取消しを求める訴えの利益はあるのか、なくなるのか。
【参考】判事事項(原文)
再入国不許可処分を受けた者の本邦からの出国と右不許可処分の取消しを求める訴えの利益
再入国不許可処分を受けた外国人が、日本から出国した場合、処分の取消しを求める訴えの利益はなくなる。
【参考】裁判要旨(原文)
再入国不許可処分を受けた者が本邦から出国した場合には、右不許可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
再入国の許可申請に対して不許可処分を受けた外国人が、再入国の許可を受けないまま日本から出国した場合には、その外国人の在留資格が消滅するので、処分が取り消されても、消滅した在留資格で再入国はできないため、処分の取消しで回復する「法律上の利益」はなくなるから。
【参考】判決理由(原文)
再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた者が再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、同人がそれまで有していた在留資格が消滅することにより、右不許可処分が取り消されても、同人に対して右在留資格のままで再入国することを認める余地はなくなるから、同人は、右不許可処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を失うに至るものと解すべきである。
平成20年度、問題17、選択肢4
「最判平10.4.10」の裁判例情報
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