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最判平10.4.10
永住許可を受けていた人にした、指紋押捺拒否を理由にした再入国不許可処分が違法とはいえない、とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
いわゆる協定永住許可を受けていた者に対してされた指紋押なつ拒否を理由とする再入国不拒可処分が違法とはいえないとされた事例
法務大臣が、日本に住む韓国人の法的地位と待遇に関する日韓協定の実施に伴う、出入国管理特別法に基づく日本の永住許可を受けていた人に対して、外国人登録法に基づく指紋の押捺を拒否していることを理由にした再入国不許可処分は、当時の社会情勢や指紋押捺制度の維持による在留外国人(日本に3ヵ月以上住んでいる外国人)と出入国の公正な管理の必要性といった事情に加えて、再入国の拒否の判断に関する法務大臣の裁量権の範囲が広く取られている趣旨を考えると、再入国不許可処分が日本の永住許可を受けていた人に与えた不利益の大きさを考慮しても、違法とはいえない。
【参考】裁判要旨(原文)
法務大臣が、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法1条の規定に基づく許可を受けて本邦で永住することができる地位を有していた者に対し、外国人登録法(昭和62年法律第102号による改正前のもの)14条1項に基づく指紋の押なつを拒否していることを理由としてした再入国不許可処分は、当時の社会情勢や指紋押なつ制度の維持による在留外国人及びその出入国の公正な管理の必要性など判示の諸事情に加えて、再入国の許否の判断に関する法務大臣の裁量権の範囲がその性質上広範なものとされている趣旨にもかんがみると、右不許可処分が右の者に与えた不利益の大きさ等を考慮してもなお、違法であるとまでいうことはできない。
法務大臣は、再入国の許可申請があった場合、日本の国益を保ち、出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先の国と日本の関係、国内・国外の社会情勢等を総合的に考えた上で、申請の許可/不許可について判断するべきだが、その判断は、性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せなければ、適切な結果を期待できないものだから。
【参考】判決理由(原文)
法務大臣は、再入国の許可申請があったときは、我が国の国益を保持し出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国と我が国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上、その許否につき判断すべきであるが、右判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することができないものだからである。
平成24年度、問題26、選択肢2
「最判平10.4.10」の裁判例情報
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