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最判平9.12.18
位置指定道路(行政庁が位置を指定した私道)の通行を妨害された場合に、妨害排除請求権はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権
位置指定道路を通行することについて、日常生活上不可欠の利益がある人(その道路を通らないと公道に出れない人)は、その道路の通行を、道路がある敷地の所有者に妨害された、又は妨害されるおそれがある場合、敷地所有者が道路の通行を受け入れることで、通行者の利益を上回る著しい損害を被るといった特段の事情がない限り、敷地所有者に対して、妨害行為の排除と将来の妨害行為の禁止を求める権利がある。
【参考】裁判要旨(原文)
建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成18年度、問題8、選択肢2
「最判平9.12.18」の裁判例情報
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